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家賃保証会社に関する法律について

このページでは、現状、家賃保証会社を取り締まる法律はない中で、関連する法律や各団体による規定などを紹介します。

2010年、家賃保証会社を規制する法律は審議された

家賃保証会社と法律の説明イメージ家賃保証会社は物件オーナーから見れば家賃回収を任せられる安心サービスということになりますが、入居者=消費者のスタンスに立った場合、いわゆる債権回収業者の一種という面があります。もちろん、家賃を払わないことがそもそもの問題ではあるのですが、その家賃を取り立てる際の行為などについて、直接的に家賃保証会社を取り締まる法律はないのです。

2010年、民主政権時代には家賃保証会社を規制する法律が審議されたことはあります。賛成派の意向としては、サラ金と同等の規制が必要というもので、反対派の意向としては悪質な滞納を助長するといった点が指摘されるなどして、結果的には廃案となったのです。

家賃保証会社の取立業務に関連する法律とは

直接、家賃保証会社を規制する法律がないからといって、悪質な家賃の取り立て行為が許されているわけではありません。滞納家賃という債務を回収するわけですから、法律の専門家の意見では貸金業法金融庁のガイドラインなどは十分参考すべきともされています。これに準じれば、以下のような行為はNGとなります。

  • 家賃滞納していることをドアの張り紙などで公表する
  • 深夜に電話や訪問で家賃の督促をする
  • 自宅以外の場所に電話や訪問で家賃の督促をする
  • 入居者の関係者など支払義務のない人に弁済を要求する
  • 支払拒否をしているのに督促を続ける
  • ドアロックなどによって物件の開錠をできなくする
  • 物件内の動産を勝手に持ち出して処分する

なお、こうした行為は家賃保証会社に限らず、コンプライアンスの点から真っ当な企業であればまず行わないでしょう。

家賃保証会社の取立業務に関連する規定とは

家賃保証会社の業界団体である財団法人 日本賃貸住宅管理協会では、平成18年に内部組織として家賃債務保証事業者協議会を発足。主な事業の筆頭に「業務適正化に係る自主ルールの遵守と確認」を掲げています。自主ルールではありますが、法令遵守や公序良俗に違反しないことを明記していますし、年利14.6%超の遅延損害金・損害賠償・違約金などの請求は契約条項に記載しないといった方針が見てとれます。