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契約内容や保証の範囲

このページでは、更新費代理や原状回復費代理、解約時違約金代理を含めて、家賃保証会社の主な保証内容・範囲を紹介します。

カバー範囲を知っておきたい、家賃保証の契約内容

家賃保証の契約内容説明イメージ家賃保証会社によって保証してくれる内容や範囲に違いはありますが、多くで共通する部分もあり、代表的なものを以下にまとめてみました。

家賃及び毎月家賃と一緒に支払われる費用

家賃保証サービスの主たる部分で、家賃だけでなく毎月入居者から支払われることになっている費用が滞納された場合、家賃保証会社が立替支払いしてくれます。家賃以外の主なものは、共益費・管理費、駐車場料金などが挙げられますが、場合によっては水道料金町内会費などが保証に含まれることもあります。

こうした毎月の費用では家賃が大きなウェイトを占めますが、物件によってディテールには違いがあるので、どこまでが保証に含まれるかはきちんとチェックしましょう。

更新費代理費用について

賃貸物件の更新料に関連する保証ですが、家賃滞納をしているような入居者だと、更新時期を迎えても更新手続きをせずに住み続けて、なおかつ家賃も更新料も支払わないというケースも十分あり得るので注意してください。

残置物撤去費用について

入居者によっては退出に際して室内にモノを残していってしまうケースがあります。これらを処分するにもコストがかかり、家賃保証会社によっては保証してくれるケースがあります。

原状回復費代理費用について

賃貸物件の原状回復費は借主と貸主間で何かとトラブルになりがちな要素。国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があるとはいえ、いざ退去するとなった時、揉め事になるケースも少なくありません。

家賃保証会社の保証内容にも幅があって、ハウスクリーニング費用ゴミ処理費用修繕費用残置物撤去費用も合わせて保証上限額を設定していたり、契約者や連帯保証人が認めた範囲のみ保証するといったような違いがあります。

解約時違約金代理費用について

賃貸借契約を解約するにあたって違約金損害金が発生するケースで、それを保証してくれるもの。適用されるには賃料不払いではないなどの条件があったり、保証上限額は決められていることもあります。

訴訟費用について

この場合、原契約の解除から物件の明け渡しまでの過程で訴訟などの手続きにかかった費用などを保証するものが多く見られます。弁護士司法書士など、法律の専門家にかかる費用が含まれる保証もあります。

トラブル回避!家賃が保証されない免責期間について解説

家賃保証会社と契約していても、家賃が保証されない場合があります。

借主が家賃を滞納したとき、貸主は家賃保証会社に「家賃の滞納があった」という報告をしなければいけません。この報告がない限り、家賃保証会社からの家賃の補填は行われません。

家賃保証会社に報告する際には、いつまでに報告すればよいのかという期間も定められています。
その期間を過ぎてから報告しても、家賃の補填はされなくなってしまいます。

それが「免責期間」です。
同時に、電話、FAX、ウェブサイトなど、報告の方法が決められていますので確認しましょう。

免責期間はおおむね30~80日

免責期間は家賃保証会社によって違います。大体、滞納があってから30~80日程度に設定されていますが、短いところでは10日以内という場合もあります。

「まさか報告を忘れるなんてないだろう」と思いがちですが、決して稀なことではありません。例えば、借主が「明後日には給料が入るので、3日だけ待ってください」と言ってきたとき、3日だけ待つつもりが気づいたら1週間以上経っていた、ということも。

また、借主の家賃滞納が数ヶ月続いてしまったときは、家賃保証会社への報告を毎月しなければなりません。最初の1ヶ月目に報告したからと安心して、翌月に滞納があったときに報告を忘れてしまうということもよくあるのです。

定められた期間内に報告しなかった滞納分については、貸主が借主に直接請求するか、貸主が泣き寝入りするしかなくなってしまいます。 家賃保証会社と契約するときには必ず免責期間が何日なのかを確認し、把握しておきましょう。

家賃以外の経費などの免責期間もチェック

契約では免責期間の計算についても細かく定められています。家賃の場合は、毎月の家賃支払日から数えるのでわかりやすいでしょう。

家賃以外に、修繕費や退去時の原状回復費用などまで保証してくれる契約もあります。そういった費用についても、滞納になった日をいつに設定するのか、免責期間はどうなるのかといったことが細かく取り決められています。

修繕費用などは、家賃のように毎月決まった日に支払われるものではないだけに、請求や支払いがつい延び延びになってしまうことも。その結果、家賃保証会社に報告したときには、定められた期間を過ぎていたということもあります。

契約書を確認する際には、そういったトラブル発生時の免責期間についてもチェックしておきましょう。

免責期間の設定が必要ない場合も

契約の内容によっては、免責期間が設定されていない場合もあります。それは、家賃の集金代行まで依頼している場合です。

一般的には、借主は貸主に家賃を支払います。そして貸主は、借主から家賃が受け取れなかった場合のみ、家賃保証会社に報告して家賃の補填をしてもらいます。

家賃集金代行とは、貸主に代わって家賃保証会社が家賃を集めること。
この場合、借主は家賃保証会社に対して家賃を支払います。家賃保証会社は、毎月決められた日に、すべての家賃分にあたる金額を貸主に振り込みます。

家賃保証会社が家賃集金代行をしている場合、家賃滞納があればすぐに家賃保証会社が気づきます。貸主が報告しなくてもよいので、免責期間を設定しておく必要がないのです。

家賃保証会社に家賃集金代行まで依頼すると、もちろんその分だけ契約料や手数料もかかります。しかし、貸主の手間は大幅に少なくなります。

滞納があったときの家賃保証だけを依頼するのか、家賃の集金代行まで含めて委託するほうがよいのかは、貸主によって違ってきます。自分にはどちらのほうが向いているのかをよく考えて、家賃保証会社との契約を結ぶようにしたいものです。

家賃保証会社の集金代行と滞納報告の特長とメリット・デメリットを紹介

ほとんどの家賃保証会社では、滞納があった場合に家賃を補填してくれるだけでなく、家賃の集金まで代行してくれるプランを提供しています。

家賃集金代行プランのシステムを詳しく説明すると、家賃保証会社は毎月決められた日に借主の銀行口座から家賃を引き落とします。そして数日から1週間程度で、全借主の家賃の総額を貸主の口座に振り込みます。

借主の口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、その金額分を家賃保証会社が補填しています。滞納した借主に対する請求も家賃保証会社が行います。

貸主も借主も大幅に手間が省ける家賃集金代行

家賃保証会社に家賃集金代行を依頼していない場合、貸主は毎月の家賃入金日に銀行に行って通帳記入をするなりして、すべての借主から家賃がきちんと振り込まれているか確認しなければなりません。

家賃が支払われていなかったときは、家賃保証会社への報告も必要になります。この報告も、定められた書式でなかったり、定められた報告期間を過ぎてしまったりすると家賃が保証されません。

滞納分の家賃が家賃保証会社から補填されたとしましょう。しかし、そこですべてが丸く収まるわけではありません。
滞納分は家賃保証会社が立て替えている状態のため、借主への請求は家賃保証会社が行います。つまり、借主はいつもの家賃支払先とは違う口座に振り込むことになります。これでは借主も混乱してしまいます。

もし間違って貸主の口座に振り込んでしまうと、貸主は家賃の二重取りになってしまいます。その場合、貸主はすぐに家賃保証会社に報告して、返金などの手続きをとらなければいけません。

そういったトラブルまで考えると、家賃集金代行は貸主と借主の両方にとって、手間を省けるシステムといえるのではないでしょうか。

家賃集金代行にはデメリットもある

便利な家賃集金代行にもデメリットはあります。

*借主にとっては経費がかかる

家賃保証会社を利用するには、保証のための契約料が必要になります。その契約料を負担するのは借主です。家賃の保証だけでなく家賃集金代行までを依頼すると、当然のことながら契約料も高くなります。
また、家賃保証会社との契約は、ほとんどが1年更新となっています。契約更新時には更新料が必要になるので、それも借主にとっては大きな負担になるでしょう。
なかには、家賃を滞納してしまったときの請求を厳しく感じて、退去してしまう借主もいるようです。

*貸主は借主とのコミュニケーションが減る

貸主としても、借主とのコミュニケーションが減ってしまうマイナス面があります。普段から借主と交流を持つようにしておかないと、借主が騒音やゴミ捨てといったトラブルを起こしたときの解決が難しくなることも。そういった生活トラブルについては、家賃保証会社はどうすることもできません。
また、契約料が高くなることで借主の負担が増え、入居者が集まりにくくなってしまいます。契約更新時にも借主の負担になるので、契約を更新せずに退去する借主も出てきてしまいます。

家賃保証会社に家賃集金代行を依頼するときには、デメリットがあることもあらかじめ知っておいてから契約を結びたいものです。