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家賃保証会社3選
堅実経営で入金もスピーディーな家賃保証会社を見つける方法
このページでは、プランや家賃保証会社によって異なる、家賃保証サービスにおける連帯保証人について説明します。
家賃保証会社は連帯保証人を立てられない人向けのサービス──そんなイメージがあるかもしれません。これも一面では正しいのですが、家賃保証サービスを利用すれば連帯保証人は不要なのかといえば、必ずしもそうではないのです。家賃保証の契約に加えて連帯保証人を求められるのは主に以下の2つのケースです。
家賃保証会社は滞納家賃を立て替えるということをビジネスモデルとしています。もちろん入居者からそれを回収するのが前提で、リスクヘッジのひとつとして連帯保証人を要求するわけです。
連帯保証人の役割は、「もしも入居者が家賃を滞納した場合、入居者の代わりに滞納分を支払う」ことです。
入居者が家賃を滞納した場合、物件オーナーは損をします。その損やリスクを少しでも穴埋めするために、滞納分を立て替え払いする家賃保証会社がいるわけです。しかし、もし立て替え払い後に入居者が音信不通になってしまうと、今度は家賃保証会社が損をすることになってしまいます。
そこで登場するのが連帯保証人。家賃の滞納に対して住宅オーナーや家賃保証会社から請求があった場合、ただの保証人は「本人に請求してくれ」と断る権利を持っています。しかし、連帯保証人は入居者の債務を全面的に保証する契約を結んでいるため、請求を拒否することができません。入居者が家賃を滞納して夜逃げしようと、音信不通になろうと、連帯保証人さえいれば家賃保証会社は滞納分を回収できるわけです。
連帯保証人は、とにかく名前さえ書いておけば誰でもなれるというものではありません。保証会社が審査を行います。
基本的に、連帯保証人になれるのは収入が安定している親族です。なぜ親族が基本になるかというと、「滞納分の支払い義務から逃げづらい」という理由があるため。収入が安定していても、友人や知人の場合は請求をしても、裁判を起こすまでは支払いを嫌がるケースが少なくありません。しかし、関係性の深い両親やきょうだい、子どもであれば、トラブルの拡大を避けるために滞納分の請求に応じてくれやすいのです。
なお、物件の入居時に連帯保証人を付ける場合、
などを提出することになります。ローンの申し込みと同じく、審査において重視されるのは、「いまいくら持っているか」よりも「今後どれくらい収入が安定しているか」です。
賃貸保証会社に加入し、さらに連帯保証人になった人は、あらゆる面で本人(入居者)と同じレベルで責任が生じます。じつは、連帯保証人に生じる義務は「滞納時の立て替え払い」だけではありません。
連帯保証人は、いわば入居者の保護者や責任者のようなもの。仮に入居者が騒音やごみトラブルを起こし、管理会社等を経由して本人に注意しても改善が見られない場合、連帯保証人経由で注意することになります。
「入居者が問題を起こすと、まっさきに連絡がきて責任を持たなければならない」のが連帯保証人なのです。
保証会社の役割は、家賃滞納時に立て替え払いをすることと、家賃の滞納が続いた場合の法的措置の代行となります。連帯保証人と違って、入居者のご近所トラブル等には一切関与しません。その代わり、企業がビジネスとして家賃保証をしているため、家賃の滞納があった場合の立て替え払いが非常にスムーズです。
家賃保証会社を契約し、さらに連帯保証人を求めた場合、仮に入居者が家賃を滞納しても、家賃保証会社か連帯保証人のどちらかから家賃を回収できます。
家賃保証会社だけを契約した場合、もしも保証会社そのものが倒産してしまえば住宅オーナーは滞納リスクに対処できません。しかし、連帯保証人を立てておけば、もし家賃保証会社が倒産してもオーナーは家賃を回収できるのです。
一方、連帯保証人だけを求めた場合、滞納分の請求や裁判の手続き等をすべて物件オーナーが自分で行うことになります。連帯保証人との交渉が難航し、スムーズに立て替え払いをしてくれない可能性もあるでしょう。
滞納時の手続きを簡略化するという意味でも、入居者の金銭債務を確実に保証できるという意味でも、家賃保証会社と連帯保証人の併用には数多くのメリットがあります。
この場合、家賃保証という金銭的なリスクを家賃保証会社が請け負って、それ以外の問題が発生した場合のリスクヘッジとして、貸主が連帯保証人を要求するわけです。例えば、入居者が騒音トラブルを起こしたとして、物件オーナーや物件管理会社からの連絡を無視しているような場合、連帯保証人に連絡がいきます。問題を起こして平気でいるような入居者に対して、連帯保証人への連絡が即効性のある対策というわけではないものの、連帯保証人を付けた契約を締結することが、一定の抑止力になるわけです。
このように、物件オーナーや物件管理会社から見た場合、金銭的トラブルとそれ以外のトラブルというように、家賃保証と連帯保証人に求める役割を分類することで、賃貸経営のトラブル防止・抑止としているのです。
なお、家賃保証と連帯保証人の両方が必要な賃貸契約で、厳密にいえば連帯保証人に金銭的保証を求めるケースもあります。これは主に家賃保証会社の倒産リスクに対するリスクヘッジです。ただし、最近は家賃保証会社のサービスが倒産リスク対策として信託スキームを導入するところも増えているので、家賃保証と連帯保証人の役割分担という方向性には大きな変化はないでしょう。