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賃貸契約を締結する際、家賃保証会社を利用しないのであれば連帯保証契約を結ぶ必要がありますが、そもそも、連帯保証人とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、保証人と連帯保証人の違いに触れながら解説していきます。
保証人と連帯保証人とは、どちらも主債務者が返済できなくなった時に代わり返済するものですが、その責任の重さが大きく異なります。具体的には、主に以下の3つの点が違います。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
債権者が保証人に対して返済を請求してきたとき、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と伝えることができますが、連帯保証人ではこれができません。このことを、連帯保証人には「催告の抗弁権」がないと言います。
債務者が保証人に対して返済を請求した際、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に主債務者の財産に強制執行することを主張できます。ですが、連帯保証人は主債務者に資力の有無に関わらず、返済しなければなりません。このことを、連帯保証人には「検索の抗弁権」がないと言います。
債務者が保証人に対して返済を請求した際、保証人であれば、債務額を保証人の数で割った金額のみ返済すればよいのですが、連帯保証人はすべての人が全額について責任を負う必要があります。
以上のように、連帯保証人は保証人とは比べものにならないほど責任が重いものとなっています。
賃貸物件に入居する際、保証会社を利用しないのであれば両親などに連帯保証人になってもらう必要があります。連帯保証人になってもらう時には、非常に重い責任の契約をしてもらうことを理解しておきましょう。
これは、貸主からしたら仮に入居者が家賃を滞納してしまった場合、他のところからでも絶対に回収したいという思いから始まった制度だと言えるでしょう。
賃貸経営における連帯保証人は、絶対に家賃を回収したいという思いで採用されている制度です。そのため、例え両親であっても十分な収入がなければ連帯保証人になれないことがあります。いざ入居者が家賃を滞納してしまったときに、連帯保証人に返済するだけの資力がなかったら何の意味もないからです。
なお、連帯保証人になるには契約時に以下のような書類を提出する必要があります。
連帯保証人になれる年収については明確な決まりはなく、大家さんの判断で決められます。1人ではだめでも2人連帯保証人を立てることでOKになることもあります。
何らかの理由で連帯保証人を立てられないときには、家賃保証会社と契約することになります。
家賃保証会社と契約すれば大家さんは、いざ入居者が家賃滞納したとしても家賃保証会社が立替払いしてくれるため問題ありません。ただ、入居者は家賃保証会社に対して毎月保証料を支払う必要があります。
大家さん側としては、実際のところ家賃保証会社を利用してくれた方が楽なことが多いですが、入居者の負担が増えることも考え、柔軟に対応することも必要でしょう。