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「家賃等を払えずに家を失ってしまった人」や「仕事をクビになって家賃を滞納しそうな人」を対象に、住まいを確保するための補助金を出す制度が「住宅確保給付金」です。
今回は、不動産会社やオーナーの方が知っておきたい住宅確保給付金の概要についてお話します。
住宅確保給付金は、自立支援制度の一種です。現代社会で暮らしていくためには、仕事をするためにまず住所が必要になります。会社が倒産したり、病気等で一時的に働くことができなくなったりした際、お金がないことが原因で住まいを失うと、再就職が難しくなってしまうのです。
そこで、一定の条件を満たしている人に対しては家賃補助を出そう、というのが住宅確保給付金の概要となっています。ただ、こうした自立支援制度は、困っている人が制度について知っていないと活用することができません。自身が運用している不動産の入居者が家賃を支払えなくなった場合、入居者に住宅確保給付金のことを紹介できれば、家賃の滞納を防止できるのです。
住宅確保給付金の運用は、各自治体に任されています。地域によって平均的な収入の額なども異なるので具体的な数字は多少変動しますが、基本の支給要件は以下の通りです。
申請には、時間制限や年齢制限がある点に注意しておきましょう。
基本的には、生活保護で住居扶助金額を決める際に使われている、「住宅扶助特別基準額」が支給額の上限です。例えば、東京都の1級地で一人暮らしの場合は月々53,700円が上限となります。住んでいる物件の家賃が上限額より低ければ、月々の家賃は全額補助してもらえます。逆に、自治体の定めた上限額よりも家賃が高い場合は、給付金で足りない部分の自己負担が必要です。
ただ、住宅扶助特別基準額は数年単位で改正されます。住宅扶助特別基準額が変更されていても、自治体によっては古い基準を採用しているというケースも少なくありません。最新の住宅扶助特別基準額を調べれば、必ず支給額の上限がわかるわけではないため、詳しい支給額が知りたい場合は住宅確保給付金の窓口に問い合わせましょう。
ちなみに、住宅確保給付金は不動産のオーナー等に直接支払われるため、申請が通れば確実に一定額の家賃を確保できます。
住宅確保給付金の支給期間は、原則3ヶ月です。ただし、3ヶ月中にハローワークを利用して積極的に就職活動をしていると判断された場合、さらに3ヶ月の延長も可能。最大で、9ヶ月間家賃を補助してもらえます。
日本は居住者の権利が強いです。ただ、いくら居住者の権利が保証されていても、家賃を3ヶ月ほど滞納すれば、法的手続きを起こして入居者を退去させることができます。
しかし、これまで問題なく家賃を払ってくれていた人を退去させた場合、つぎの入居者が決まるまで家賃収入を確保できません。オーナーにとっても入居者にとっても、家賃の滞納は起こさないのが一番です。家賃滞納が続くまえに入居者へ住宅確保給付金があることを伝え、自治体に相談することをすすめましょう。