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堅実経営で入金もスピーディーな家賃保証会社を見つける方法
このページでは、家賃滞納時、家賃保証会社が行う請求や取り立てといった行為のルールについて説明します。
家賃保証会社と家賃保証の契約を家賃滞納すればいうまでもなく支払請求をされますし取り立てを受けることにもなります。ただし、その取り立て行為に関する直接的な法規制というものは2017年6月現在、存在していないのです。2010年に国会で審議されたことがあるのですが、成立には至らず、現状としては家賃保証会社による企業ポリシーや業界団体で定めた自主規制ルールなどによって運用されています。
とはいえ、直接的な法規制がないからといってどんな取り立て行為をしてもよいわけではなく、代表的なものとして以下のような行為を家賃保証会社が行った場合、問題があるとされています。
こうした行為は貸金業法などで規制されているもので、常識ある家賃保証会社ならまずしない行為ともいえます。
家賃保証会社には主に3つの業界団体があって、その加盟企業らが自主規制ルールを作って、取り立てで悪質な行為をしないよう業界の健全化を図っています。以下の3つがそれらにあたります。
こうした業界団体の加盟企業なら一定レベル信頼できるでしょう。
家賃を滞納している借主に対して、支払請求や契約解除の申し入れをしても従ってもらえないことがあります。すると最終的には裁判を起こすことに。
家賃滞納の裁判は争点がはっきりしているので、訴えてから2ヶ月程度で判決が出ます。それでも、裁判にかかる手間は決して小さくありません。
裁判を起こすにあたっては、まず「訴状」と呼ばれる書類を用意します。
訴状には
といった借主に求めていることや、その原因、根拠を書かなければなりません
そのうえで「滞納額を証明する書類」などの証拠を訴状に添えて、裁判所に提出することで裁判を起こせます。
訴状の提出先は
となります。
訴状を提出すると、約1ヶ月半後に第1回の裁判が開かれます。家賃支払訴訟のほとんどは、1回の裁判で判決が出ます。
しかし、訴えられた借主からの不服申し立てをする期間がとられているので、実際に判決が確定するのは訴えから2ヶ月程度はかかると思っておいたほうがよいでしょう。
また判決が確定しても、借主がすぐに従ってくれるとは限りません。まずは判決をもとに、滞納家賃の支払いや立ち退きを求める交渉をします。それでも「いつまでに立ち退きます」といった合意が得られなかった場合は、裁判所に強制執行の申し立てをすることに。
強制執行の申し立てをすると、裁判所の執行官が強制執行を行います。まず第1段階として、執行官が借主に対して「概ね1ヶ月程度で立ち退かない場合は、強制執行をします」と告知。これを「強制執行の宣言」といいます。
それでも借主が立ち退かない場合、強制執行となります。強制執行では、借主の家財道具や荷物をすべて部屋から運び出してしまいます。
裁判所に訴状を提出してから強制執行の完了までは、早くても約3ヶ月はかかるでしょう。貸主としては、できることならこういったトラブルには無縁でありたいですよね。
裁判や強制執行にかかるコストも無視できません。ここからは具体的にどれくらいの費用が必要なのか、チェックしていきましょう。
裁判そのものの費用は、訴えを起こした金額にもよりますが、数千円から数万円程度です。しかし、それに加えて建物の登記簿などの証拠書類をそろえる費用や交通費などがかかります。
裁判を起こすにあたっては、弁護士や司法書士などに依頼する必要もあります。弁護士費用は、最初に着手金を支払い、強制執行まですべてが終わってから報酬を支払う方法が一般的です。価格は弁護士によって違いますが、最低でも30万円以上は覚悟しておかなければなりません。
また、強制執行の費用も考えておく必要があります。強制執行によって荷物の運び出しをした場合、それにかかる費用は借主に請求できることになっています。しかし実情としては、借主に連絡がつかなくなってしまうことも多いのです。
こうして裁判から強制執行までの流れをざっと見ただけでも、非常に負担が大きいことがわかると思います。最近では、そういったトラブルが起こった際のサポートを打ち出している家賃保証会社も出てきました。
法律上の取り決めで、家賃保証会社が直接裁判にかかわることはできません。しかし、裁判や強制執行にかかる費用の保証や、必要な証拠書類の取りそろえといった面で貸主を多角的にサポートしてくれます。
万が一トラブルが起こった際のことを考えても、家賃保証会社と契約しておけば非常に安心です。