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契約料金の相場は?

このページでは、初回契約時及び更新時にかかる家賃保証会社の費用相場を紹介します。

主要な家賃保証会社の契約料金相場一覧表

家賃保証会社の保証料は一般的に入居者が支払うものですが、入居者から見て負担が大きく感じられるようだと入居者募集にも影響します。また、家賃保証会社によって料金設定が違うだけでなく、プランも複数用意されているケースもあるので、物件オーナーとして相場感を把握しておくために、ネットで調べたいくつかの家賃保証会社各社の保証料を以下の一覧表にまとめてみました。なお、各プラン・費用は住居用となります。

家賃保証会社 プラン 初回契約時保証委託料 更新時保証委託料
フォーシーズ 住み替えかんたんシステム(個人向け) 賃料の1ヶ月(割引制度あり) 賃料の1ヶ月分/年(最低35,000円、割引制度あり)
オリコフォレントインシュア 毎年プラン 賃料の1ヶ月(最低20,000円) 10,000円
全保連 毎年プラン(住居) 賃料の50%(リピーター割あり) 賃料の10%(上限10,000円)/年
初回のみプラン(住居) 賃料の80% -
日本賃貸保証 JIDトリオJ 賃料の50%(最低25,000円) 賃料の30%(最低15,000円)/2年
JIDトリオN(NICOSが集送金担当) 賃料の50%(最低25,000円) 賃料の30%(最低15,000円)/2年
日本セーフティー プラス1(保証人あり) 賃料の40%(20,000円~、賃料により異なる) 10,000円/年
パートナー(保証人なし) 賃料の70%(30,000円~、賃料により異なる) 10,000円/年
Casa 毎年プラン(住居) 賃料の50%(最低20,000円) 10,000円/年
ジェイリース J-ウイング(継続タイプ) 総賃料の50% 10,000円/年
J-サポート(初期一括タイプ) 総賃料の80% -
ナップ オンリープラン 賃料の70%(保証人なし)、賃料の50%(保証人あり) -
ライトプラン 賃料の30%(保証人なし)、賃料の40%(保証人あり) 賃料の10%/年(保証人なし)、賃料の15%/年(保証人あり)
日商ギャランティー 住居・学生プラン(連帯保証人1名原則必要) 賃料の40%(最低10,000円) -
保証人なしプラン 賃料の80%(最低10,000円) -
SBIギャランティ SBI定率40プラン 賃料等の40%(最低20,000円) 8,000円/年
SBI定率50Sプラン 賃料等の50%(最低20,000円) 10,000円/年
日本レンタル保証 Jパートナー 賃料等の50%(最低50,000円) 賃料等の20%(最低50,000円)
Jプラス6 初回:賃料等の50%、月次:賃料等の1% -
日本総合保証 CUBE 住居用保証料率ベーシックプラン 賃料の30%(2年契約) 賃料の30%/2年
CUBE 住居用保証料率おまかせプラン 賃料の50%(2年契約) 賃料の25%/2年(初回更新時まで滞納がないこと)
新日本信用保証 スタンダードプラン(居住用A) 賃料等合計額の50%

2年経過後より10,000円/年

スタンダードプラン(居住用B) 賃料等合計額の65% -

そもそも賃貸物件の保証料ってなに?

ところで、そもそも賃貸物件の保証料は何のための費用なのでしょうか?

賃貸物件入居時に保証料がかかるのは、入居者が家賃滞納して家賃を回収できなくなることを防ぐために、保証会社をつけるからです。

オーナーとしては、保証会社をつけることで、万が一入居者が家賃を滞納したとしても保証会社が家賃を立て替えて支払ってくれます。

通常、賃貸物件への入居時には連帯保証人をつけます。

連帯保証人をつければ、仮に入居者から家賃を回収できなくてもオーナーは連帯保証人から回収できるのですが、入居者の中には何らかの理由があり、連帯保証人をつけられないことがあります。

こうした時に利用されるのが保証会社です。

入居者としては、連帯保証人を立てることができない代わりに保証会社を利用し、保証料を支払うことで賃貸契約を締結できるようになります。

オーナーは連帯保証人と保証会社どっちがよい?

ところで、オーナーとしては連帯保証人と保証会社、どっちをつけるのが有難いのでしょうか?

基本的に、保証会社は「連帯保証人がつけられない時」に利用されますが、オーナーの中には保証会社を認めず、連帯保証人をつけないと賃貸契約を締結しないケースもあります。

つまり、オーナーとしては保証会社より連帯保証人がよいと考えていることが多いです。

入居者が家賃を滞納すれば、入居者は保証会社から家賃を立て替えて支払ってもらえるのだから、確実に家賃を得られると考えそうなものですが、なぜなのでしょうか?

これは、保証会社が保証するのはあくまでも金銭だけだから、という点が挙げられます。

つまり、連帯保証人をつけると金銭以外にもメリットがあることがあります。

具体的には親が連帯保証人になっているようなケースでは、入居者が騒音で近隣に迷惑をかけているというようなケースで、連帯保証人に連絡を取って、親から子供に注意してほしいといったことも可能ということがあるからです。

保証会社は自分で選べる?

連帯保証人を立てられず、保証会社を利用したいという場合、保証会社を自分で選ぶことはできるのでしょうか?

この点、基本的に保証会社は不動産会社や管理会社から紹介を受けることになります。

というのも、保証会社は代理店経由でしか利用できないケースが多いからです。

つまり、仮に自分で保証会社を用意したとしても、その不動産会社や管理会社経由では利用できないケースもあるのです。

どんな保証会社を利用できるかについては、事前に不動産会社や管理会社に確認するとよいでしょう。

保証額を安くおさえる方法はあるのか

保証料は安いところでも賃料の30%、高いところだと賃料の100%を負担しないとならず、その負担割合については保証会社により異なりますが、申込者側の工夫で保証料を安くする方法はないのでしょうか?

考えられる方法としては、オーナーや管理会社に交渉して、保証会社の保証範囲を限定してもらい、保証料を安くしてもらう方法があります。

例えば、退去後の原状回復費用を保証の対象から外すと言ったことが考えられますが、保証の範囲を限定することでデメリットが生じるのはオーナーなので、なぜ保証料を安くしたいのかをしっかり説明して納得してもらう必要があるでしょう。

また、保証料を安くするのではなく、オーナーと交渉して、敷金や礼金を値引きしてもらうことで実質負担額を安くしてもらう方法も効果的です。

ただし、礼金を安くしてもらえたらよいですが、敷金を安くしてもらった場合、退去時の清算金が自己負担となってしまう可能性が高まる点には注意が必要です。

オーナーとの交渉は、特に夏場など、空室が埋まらない時期に融通を利かせてもらいやすいです。この閑散期を狙って交渉する方法は保証料に限らず有効なので覚えておくとよいでしょう。