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4つのポイントで徹底比較
家賃保証会社3選
堅実経営で入金もスピーディーな家賃保証会社を見つける方法
居住者の権利が法律で強く保護されている日本では、滞納時のトラブル対処法を知っておかないと損をする可能性があります。実際にトラブルが起きた際、家賃保証会社が入居者へどのように対応してくれるのか知っておきましょう。このページでは、家賃を滞納してしまうと、家賃保証会社から来るアクションとして、未払い通知や支払いの請求などを説明します。
そもそも家賃保証会社とは、入居者が家賃を滞納してしまった時、入居者に代わって物件オーナーや物件管理会社に家賃を支払うというもの。貸主側はこの家賃保証サービスによって取りっぱぐれがなくなるのですが、入居者が滞納した家賃を払わなくていいわけではありません。入居者から見た場合、家賃滞納した場合、どのような流れになるのか、主な2つのパターンを紹介します。
わりと多くの家賃保証サービスで利用されている方式で、家賃が期日までに振り込まれなかった場合、貸主側は滞納があることを家賃保証会社に報告します。それを受けて、家賃保証会社は家賃を代位弁済しつつ入居者に連絡を入れることになります。
この場合、家賃を滞納したかどうか家賃保証会社が直接わかるので、貸主側は特に報告することなく、滞納家賃の立替支払と入居者への連絡が行われます。なお、家賃保証と合わせて家賃の収納代行を引き受けている家賃保証会社や、クレジットカード会社による家賃保証サービスなどが、これに該当します。
入居者が家賃を滞納してしまった時、入居者に代わって物件オーナーや物件管理会社に家賃を支払う家賃保証会社。拠点数が多い会社なら滞納してしまった入居者にしっかり催促に行ってくれそうですし、滞納報告から入金までの対応が早い家賃保証会社だと、なお助かりますよね。
そこでここでは、滞納した際の報告方法が収納代行サービスと代位弁済方式の両方に対応しており、公式HP上に滞納報告から入金までの日数を明記しており、拠点数が10以上の家賃保証会社を、拠点数が多い順にご紹介します。(2021年10月時点)
フォーシーズは、業界最速、延滞報告受付後3日以内(土日祝・年末年始・お盆は除く)に家賃立て替え払い手続きを行っています。素早い入金を希望する方におすすめです。サービスの特徴は、様々なトラブルが起きても保証が切れない点。入居者の死亡や逮捕、破産、保証委託料の未払いなどがあっても保証は続きます。
契約中は何度でも立て替え払いを行ってくれる点、賃貸契約解除後48カ月間保証が続く点、建物明け渡し訴訟の費用を全額負担してくれる点も見逃せません。入居者へのサポートに目を向けると、家賃支払いが滞ったときはカウンセリングや生活支援・食糧支援などで暮らしをサポートしています。充実した保証・サポートを受けられる家賃保証会社といえるでしょう。
滞納報告後から入金日までの日数 | 3日 |
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拠点数 | 21拠点 |
全保連の家賃保証サービスでは、家賃滞納の報告があってから3営業日後に立替金を全額指定口座に振り込む「代位弁済型」が基本となっています。入金が最も早いプランであれば「立替払い型」を利用できるため、賃料支払日当日でも対応してもらうことが可能です。
立て替え払い型は「振替マンⅡ」と呼ばれる全保連の家賃収納代行サービスを活用したもの。これは毎月の家賃を口座振替にすると、滞納報告なしで自動的に家賃が立て替えられるという仕組みとなっており、入金管理の手間を省くためにも有効と言えるでしょう。送金される資金は提携銀行の信託口座にて、全保連のその他の資金と分けて管理されていますから、万が一保証会社が破綻しても回収済みの資金は保全されます。
滞納報告後から入金日までの日数 | 3日 |
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拠点数 | 19拠点 |
日本セーフティーの立て替え時期は大きくふたつに分かれます。集金代行を利用している方は、家賃滞納が発生した場合、月末までに翌月分家賃の入金が行われます。入居者から振込入金などを受けている方は、家賃滞納が発生したことを伝えるタイミングにより入金時期は異なります。
事故報告書のFAXまたは取扱業務支援システムで1日~20日までに家賃滞納が発生したことを報告した場合、報告月の末日までに立て替え払いをしてもらえます。21日~末日までに報告した場合、報告月の翌月末日までに立て替え払いをしてもらえるという、素早い対応が魅力です。また、建替え方法を選べる点も特徴のひとつです。
滞納報告後から入金日までの日数 | 4日 |
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拠点数 | 19拠点 |
Casaの立て替え時期は、請求期日当月の最終銀行営業日です。スムーズな入金を期待できます。家賃保証の特徴は、賃料や更新料滞納などに加え法的費用をカバーするBasicプラン、集金代行セット型のCasaダイレクト、家主ダイレクトなど複数のプランを用意している点。入居者の初期費用を抑えることで入居率アップを目指せる点、全国20,000店舗の提携不動産会社を通して入居希望者にアプローチできる点も見逃せません。
安定した家賃収入の実現と空室解消を同時に叶える家賃保証といえるでしょう。立て替えもスムーズなので、多くのオーナーにとって魅力的な家賃保証会社です。
滞納報告後から入金日までの日数 | 入金対象月の10日まで |
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拠点数 | 12拠点 |
家賃滞納時の家賃保証会社の入居者への対応としては、電話連絡をはじめ、未払い通知や支払い請求といった書類の送付、中には直接会って話し合いをしたいというケースもあります。家賃保証会社やその担当者によって対応の違いはありますが、入居者の経済状況が厳しい場合、ある程度相談にものってくれて、ポイントとなるのは具体的にいつなら滞納家賃を払えるのかという点になります。
なお、多くの家賃保証サービスでは滞納時の交渉は家賃保証会社が担当しますが、中には貸主である物件オーナーや物件管理会社自体が直接回収交渉を行うとなっているサービスもあります。
賃貸契約は、「家賃を支払う代わりに、不動産会社や物件オーナーの所有物である家を利用させてもらう」契約です。家賃の滞納は賃貸契約に違反していることになるため、放置していると最終的には強制執行が行われ、住んでいる家から追い出されてしまいます。また、家賃の滞納が続けば当然不動産会社や物件のオーナーからの心象も悪くなってしまうので、何度も滞納を繰り返せば当然対応も厳しいものになっていくでしょう。
ただ、事故に遭って入院していた、旅行にいっていた、いきなり会社が倒産したなどの事情で家賃を滞納しているケースがあるのも事実です。家賃を滞納する人が、全員悪意を持っているわけではありません。そこで、一般的に家賃を滞納するとどのような手順で催促されるのか、どこまでに対応すれば問題ないのか解説します。
最初に家賃保証会社から行われるのは、電話連絡です。契約書に記載した固定電話、または携帯電話に向けて、「家賃の支払いがまだされていませんよ」というお知らせの電話がやってきます。
家賃の支払い期日から何日目に電話がくるかは、家賃保証会社次第です。一般的には、滞納をしてから数日~10日以内には連絡がくると考えておきましょう。この時点で家賃をいつ支払うか等をきちんと家賃保証会社側に伝えておけば、特に問題はありません。
なお、催促の連絡が怖くいからと家賃保証会社からの電話を無視していると、入居時に決めた連帯保証人に対して督促の電話がかかります。
家賃の滞納は、いわば借金(負債・債務)です。家賃保証会社側が連帯保証人へ滞納分を請求することになった場合、連帯保証人は支払いを拒否することができません。知人や家族に連帯保証人を頼んでいる場合、相手に迷惑をかけてしまうことになるため、督促の電話がかかってきたらなるべく早く対応しましょう。
督促電話の後も支払いがない、何度かけても電話に出ない人に対して、家賃保証会社は訪問による催促を行うこともあります。おおよその目安として、滞納から1ヶ月ほど経過すると訪問があると考えておきましょう。
基本的に、きちんと連絡が取れており、滞納した家賃を支払う意思がある人のところに訪問催促は行われません。訪問催促が行われるということは、家賃保証会社が本気で裁判等の法的手続きを考えているということです。
電話・訪問による催促を無視していると、家賃保証会社から「内容証明郵便」が届きます。内容証明郵便とは、誰がいつどういう書類を送ったか、郵便局が証明してくれる郵送方法です。
そのため、
といったいい逃れはできません。
なお、内容証明郵便の内容は賃貸借契約の解除に関する最後通告です。「○日までに滞納分の支払いがなければ、法的に対処する」といった内容なので、内容証明郵便をもらっても対応しなければ、家賃保証会社は裁判や強制執行へと踏み切ります。
内容証明郵便を無視すると、賃貸借契約の解除に関する通知、また強制退去の通知といった具合に内容がどんどん厳しいものへグレードアップ。最終的には、裁判所から裁判への出廷を命じる書類が届きます。
裁判所から届いた書類を無視しても、指定の日時に裁判が行われて自動的に敗訴し、強制執行が行われるだけです。給与や売却できる資産が差し押さえられてしまいます。
どうしても家賃を払えない場合は、弁護士を通して債務整理することも考えましょう。
相談した結果、この弁護士に依頼してみようと思ったら契約します。着手金などもこのときに初めて支払うことになります。
介入通知を送る際、今までの取引履歴の開示も受けることができます。その取引履歴を元に借金や家賃を今一度計算し、過払い金があるようなら返還を請求します。
裁判所の特定調停手続きです。こちらも和解交渉と同じようなステップではありますが、裁判所を挟むことによってより真剣なものとなります。こちらが提案した和解案に則って判決を出してくれることが多いようです。
以上が大まかな家賃の債務整理にかかる手続きです。弁護士事務所によって違いがあったり、すぐに家賃保証会社が対応してくれるというわけでもないので、なかなかスムーズにいかないこともありますが、弁護士と協力しながら進めていきましょう!
家賃を債務整理の対象にしてしまうとブラックリストに載ることになり、カードや借金を作ることができなくなったり、立ち退き要求されることもあります。借主は家賃を支払える能力がないので、これを断ることは難しいでしょう。そのため、「立ち退きを要求されてしまうと次に住む家も借りられなくなってしまうのでは…?」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、ブラックリストは借金などが対象です。賃貸契約などは普通に行えるので、安心してくださいね。
家賃を滞納すると大家さんが取り立てにきますが、テレビドラマで見るような張り紙や深夜、早朝の訪問、暴力的な言動、カギを交換するなどの取り立ては法律では禁止されています。しかしこれらの取り立てが禁止されているのは大家さん、不動産会社が対象。家賃保証会社に対する取り立ての法律は今のところないので、このような悪質な取り立てが行われてしまうかもしれません!
また、連帯保証人を立てている場合はその連帯保証人にまで迷惑が及びます。家族や友人などに連帯保証人になってもらっている場合、今後の関係にヒビが入ってしまいます。
家賃を滞納しても債務整理ができることを説明しましたが、できることなら家賃は滞納しないにこしたことはありません。家賃を滞納しないよう十分に気を付けましょう。