• 家賃保証内容
  • 経営状況
  • 立替日数
  • 信託スキーム

4つのポイントで徹底比較

家賃保証会社3

おすすめ家賃保証会社を見る

請求・取り立て・集金は?

このページでは、家賃滞納時、家賃保証会社が行う請求や取り立てといった行為のルールについて説明します。

法規制がない家賃保証会社による取り立て行為

家賃保証会社の取り立ての説明イメージ家賃保証会社と家賃保証の契約を家賃滞納すればいうまでもなく支払請求をされますし取り立てを受けることにもなります。ただし、その取り立て行為に関する直接的な法規制というものは2017年6月現在、存在していないのです。2010年に国会で審議されたことがあるのですが、成立には至らず、現状としては家賃保証会社による企業ポリシーや業界団体で定めた自主規制ルールなどによって運用されています。

とはいえ、直接的な法規制がないからといってどんな取り立て行為をしてもよいわけではなく、代表的なものとして以下のような行為を家賃保証会社が行った場合、問題があるとされています。

  • 玄関に張り紙をするなどして家賃滞納していることを公にする
  • 深夜帯に電話や訪問などで督促をする
  • 会社など滞納している物件以外の場所で督促をする
  • 滞納している物件でも借主が退去要請したのに立ち去らない
  • 借主以外の同居人や親族など支払債務がない人に支払要求する
  • 鍵を交換するなどして当該物件から入居者を追い出す
  • 当該物件から家財などを持ち出して処分してしまう

こうした行為は貸金業法などで規制されているもので、常識ある家賃保証会社ならまずしない行為ともいえます。

自主規制ルールを持つ家賃保証会社の業界団体

家賃保証会社には主に3つの業界団体があって、その加盟企業らが自主規制ルールを作って、取り立てで悪質な行為をしないよう業界の健全化を図っています。以下の3つがそれらにあたります。

  • 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(JPM)
    協会の内部組織として家賃債務保証事業者協議会を設立して、自主規制ルールを作成しています。
  • 一般社団法人 全国賃貸保証業協会(LICC)
    加盟企業間で入居者情報を共有するとともに、賃貸保証制度の健全な運営のためのルールなどを作っています。
  • 一般社団法人 全国保証機構(CGO)
    加盟企業で自主規制ルールの違反があれば是正措置を行う団体で、入居者支援にも注力しています。

こうした業界団体の加盟企業なら一定レベル信頼できるでしょう。

家賃滞納裁判・強制執行(立ち退き)の流れや期間を解説!

家賃を滞納している借主に対して、支払請求や契約解除の申し入れをしても従ってもらえないことがあります。すると最終的には裁判を起こすことに。

家賃滞納の裁判は争点がはっきりしているので、訴えてから2ヶ月程度で判決が出ます。それでも、裁判にかかる手間は決して小さくありません。

裁判を起こすにあたっては、まず「訴状」と呼ばれる書類を用意します。

訴状には

  • 滞納分の家賃の支払い
  • 建物からの立ち退き

といった借主に求めていることや、その原因、根拠を書かなければなりません

そのうえで「滞納額を証明する書類」などの証拠を訴状に添えて、裁判所に提出することで裁判を起こせます。

訴状の提出先は

  • 滞納額が140万円以下であれば簡易裁判所
  • 140万円を超える場合は不動産がある地域の地方裁判所

となります。

裁判から強制執行までは、早くても3ヶ月はかかる

訴状を提出すると、約1ヶ月半後に第1回の裁判が開かれます。家賃支払訴訟のほとんどは、1回の裁判で判決が出ます。

しかし、訴えられた借主からの不服申し立てをする期間がとられているので、実際に判決が確定するのは訴えから2ヶ月程度はかかると思っておいたほうがよいでしょう。

また判決が確定しても、借主がすぐに従ってくれるとは限りません。まずは判決をもとに、滞納家賃の支払いや立ち退きを求める交渉をします。それでも「いつまでに立ち退きます」といった合意が得られなかった場合は、裁判所に強制執行の申し立てをすることに。

強制執行の申し立てをすると、裁判所の執行官が強制執行を行います。まず第1段階として、執行官が借主に対して「概ね1ヶ月程度で立ち退かない場合は、強制執行をします」と告知。これを「強制執行の宣言」といいます。

それでも借主が立ち退かない場合、強制執行となります。強制執行では、借主の家財道具や荷物をすべて部屋から運び出してしまいます。

裁判所に訴状を提出してから強制執行の完了までは、早くても約3ヶ月はかかるでしょう。貸主としては、できることならこういったトラブルには無縁でありたいですよね。

弁護士に依賴したときや強制執行にかかる費用は?

裁判や強制執行にかかるコストも無視できません。ここからは具体的にどれくらいの費用が必要なのか、チェックしていきましょう。

弁護士費用は30万円以上みておく必要がある

裁判そのものの費用は、訴えを起こした金額にもよりますが、数千円から数万円程度です。しかし、それに加えて建物の登記簿などの証拠書類をそろえる費用や交通費などがかかります。

裁判を起こすにあたっては、弁護士や司法書士などに依頼する必要もあります。弁護士費用は、最初に着手金を支払い、強制執行まですべてが終わってから報酬を支払う方法が一般的です。価格は弁護士によって違いますが、最低でも30万円以上は覚悟しておかなければなりません。

荷物の運び出しにかかった費用は借り主に請求できるが…

また、強制執行の費用も考えておく必要があります。強制執行によって荷物の運び出しをした場合、それにかかる費用は借主に請求できることになっています。しかし実情としては、借主に連絡がつかなくなってしまうことも多いのです。

家賃保証会社には訴訟費用まで保証するプランも!

こうして裁判から強制執行までの流れをざっと見ただけでも、非常に負担が大きいことがわかると思います。最近では、そういったトラブルが起こった際のサポートを打ち出している家賃保証会社も出てきました。

法律上の取り決めで、家賃保証会社が直接裁判にかかわることはできません。しかし、裁判や強制執行にかかる費用の保証や、必要な証拠書類の取りそろえといった面で貸主を多角的にサポートしてくれます。

万が一トラブルが起こった際のことを考えても、家賃保証会社と契約しておけば非常に安心です。